メイキー達の通塾。

どうもどうも!

本日のブログは、道路交通法についてです・・・

メイキー達は毎日、自転車コキコキして各校舎に通ってくれているのだが

ちょっと気になるニュースがあったので・・・

先日の塾長(スミス)ブログで、携帯電話が原因でゴールド免許が飛んでいったという話は記憶に新しいのだが(汗)

自転車には免許がいらないので大丈夫と思っていませんか??

なんと! 自転車の違反の方が罪が重くなるらしい!!!

自転車の交通違反の例と罰則を挙げておきますね。

・酔っ払い運転 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(まぁ、これは大丈夫でしょう・・・)

・夜間、無灯火で走行 → 5万円以下の罰金
(ちゃんとライトを点けなアカンでぇ!)

・2人乗り運転 → 2万円以下の罰金又は科料
(これも大丈夫でしょう・・・)

・傘を差しての片手運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
(良く見る光景です・・・)

・携帯電話、メールをしながらの運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
(これが心配やなぁ・・・)

・信号無視 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
(奈良は点滅信号が多いですが・・・)

・並んで走る → 2万円以下の罰金又は科料
(これも違反なんですよ!)

・歩行者妨害(歩行者への注意や徐行の怠り)→ 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
(ゆっくり安全に帰らなアカンでぇ!)

・歩行者に衝突、逃走 → 1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金
(さすがにこれはマズイなぁ

・一時停止違反 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
(自転車でもあるんやぁ・・・)

・故障したまま乗る → 5万円以下の罰金
(判断が難しいけど・・・)

・右側通行運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
(そんなんもあるの??)

・ベルをリンリン鳴らしながら歩道を走って、歩行者を退かそうとする → 2万円以下の罰金又は科料
(短気は損気やね・・・)

・歩行者の横を猛スピードですり抜ける → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
(立ちこぎ禁止!)

・徹夜や過労でフラフラになり、自転車に乗ってふらふら走る → 1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
(体調管理は万全に!)

・見通しのきかない交差点に徐行しないで突入 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
(これは普通に危険やね・・・)

・前の自転車を追い抜く時、左から抜く → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
(え~~~!そんな事も・・・)

・ハンドサインを出さずに右折、左折、停止する → 5万円以下の罰金
(ハンドサインって・・・)

・ブレーキが故障したまま走る → 5万円以下の罰金
(これは大丈夫でしょう・・・)

・交差点で右側車線に入り、そのまま右折 → 2万円以下の罰金又は科料
(これも大丈夫やね・・・)

「携帯電話、メールをしながら運転」という項目については、これは道路交通法で定まっているわけではありませんが、安全運転義務違反になる模様・・・

「車両等の運転手は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度で運転しなければならない」

この条文で適用されます。
片手を離しているわけですから、「ブレーキその他の装置を確実に操作し」というのはまずムリですし、メールの場合、目線は携帯ですから交通状況を判断できるわけがありません。

広島県や神奈川県などの県道路交通法施行細則のように、かなりの都道府県や各市町村で、携帯電話を使用しながらの運転は違反になる、ということは明記されています。

自転車の違反には、自動車のような青キップ(反則金)がありません。
すべて赤キップ(罰金)なので、むしろ自転車の方が罰則が重くなるケースも少なくないです!(汗)

たとえば、同じ信号無視でも、普通乗用車なら9000円の反則金で済みますが、自転車になると「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という厳しい処置です。

しかも前科が付いてしまいます!

ふ~。。。

かなりの長文になってしまった・・・

皆さん! 気をつけていらっしゃ~い!(笑)

自転車だからと言って、決して軽く見てはダメよ~~~!!!